和光市 産前産後サポート
はじめに
和光市では産前や産後を安心して過ごせるように家事や育児を地域でサポートする有償ボランティア活動を行っています。これらの活動は依頼したい方(依頼会員)、協力できる方が行う(協力会員)で会員組織を作り、会員による産前産後や育児の相互援助活動を行っています。
【センタ―からのお願い】
産前産後サポートはサポート活動開始前に「事前打ち合わせ(面談)」を行います。
あらかじめ余裕のあるお申し込みをお願いしております。《詳しくはHPのよくある質問Q&Aもご覧ください》
■産前・産後サポートを利用できる方
原則として、市内に居住している方(市内に里帰りを予定している人を含む)で、
母子手帳交付後から産後56日までの方(早産・多胎児はこの限りでない)
■協力会員は和光市ファミリーサポートセンターで産前産後講習会を受講された方に限ります。
■センターは会員制の相互援助活動のコーディネート・会員同士の活動が円滑に安全に行われるようにフォローしています。
援助活動の内容
①家事援助
●食事・洗濯・掃除・その他日常的な家事
1)食事 調理は下ごしらえ程度、食器洗い
2)洗濯 干す、たたむ、取り入れ、アイロンがけ
3)掃除 日常的な掃除(換気扇の掃除、庭の手入れ等はできません)
4)買物②育児援助
・新生児の身の回りの世話・沐浴の介助・上の子の世話
・授乳やオムツ交換
・沐浴の準備や介助、後片付け
※医療行為(おへその消毒や薬を飲ませることなど)は出来ません。
③上の子の世話
※家事援助を行わない場合は、ファミサポの活動になります。
安心して活動するために
・依頼会員が不在の場合は活動できません。
・必ず事前打ち合わせを行い、活動内容や留意点を確認します。
・基本的にセンターが活動日時を調整しますが、直接協力会員に依頼することも可能です。
・活動中に知り得た情報は、他人に漏らさないでください。
・会員同士での物品の斡旋、販売、お金の貸し借り、宗教の勧誘などは行わないでください。
・活動中に事故やトラブルが起きたときは、些細なことでもすみやかにセンターにお知らせください。
利用金について
協力会員が自宅を出た時間から、帰宅するまでを活動時間とします。
平日8時~18時 1時間 960円
平日時間外、土・日・祝日 1時間 1080円
事前打ち合わせ
協力会員1人につき1回 800円
【活動を依頼する最小時間と最大時間】
・依頼時間は1時間からとし、最大4時間です。
・1時間を超える場合は30分単位で依頼します。
・依頼は原則1日1回までとします
【延長時間】
依頼した活動が予定時間内に終わらない場合、予定通り活動を終了するか延長するかは、会員同士で相談して決めてください。(活動時間を延長した場合、10分単位で謝金が加算されます)
※万一協力会員が時間に送れた場合、時間を短縮するか、会員同士で相談し決めてください。(短縮された場合は10分単位で減額されます)
【依頼キャンセル費】
・前々日までのキャンセル・・・無料
・前日までのキャンセル・・・・依頼時間の半額
・当日のキャンセル・・・・・・全額
・無断でのキャンセル・・・・・全額
【交通費について】
交通費・駐車代は、かかった実費を支払ってください。
・協力会員宅~依頼会員宅までの車利用代250円
・協力会員宅~依頼会員宅までのバイク利用代100円
・活動に協力会員の車を使用した場合、謝礼に250円(市内)を加算
【謝礼金の支払い】
依頼時間に応じサポーターに支払います。支払いはその都度が原則です。
保険について
万が一に備えNPO総合保険に加入します。(保険料はセンターが負担します)賠償責任保険・・活動中にサポーターが利用者の身体や財物に損害を与えて賠償責任を負った時の保険傷害保険・・活動中にお子さんがケガなどをされた場合の保険
【受付番号について】
事前打ち合わせを終え、センターへ利用日の連絡した際に発行されます。
月ごとに番号が変わるため、利用日が決まったら必ずセンターへご連絡下さい。*受付番号は、利用者・支援者の大切な保険番号です。利用前にに必ず受け取り、協力会員へお伝えください。
登録から利用までの流れ
その1)インターネットから登録
会員入会お申込フォームズを入力
入会申込・未登録の方はコチラ
↓↓↓
☆依頼のお申し込みはwebフォームズを使用しております
下記のURLよりお申し込みください
その2)援助お申し込み(どの様なサポートを依頼したいか入力します)
①希望援助内容の連絡
産前産後援助内容詳細フォームを開き、必要な事項を入力します
援助のお申込みはコチラ
※家事援助を行わない、お子さんのサポートはコチラ☜
↓↓↓
その3)依頼内容の確認(センターで協力会員を探し、事前打ち合わせ日程調整をします)
↓↓↓
その4)協力会員が決まったら、事前打ち合わせ
①依頼会員 ②対象のお子さん ③協力会員 ④地域リーダー・アドバイザーの4者で、顔合わせをし、依頼内容の詳細をお互いで確認します。
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その5)協力会員に直接援助依頼
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その6)援助開始前にセンターに連絡、受付番号の取得
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その7)協力会員に受付番号の連絡
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援助活動実施
※ご出産後は必ずセンターへご連絡下さい。
【会則】
会則をお読みの上、同意される場合は下記のフォームから入会申込を行ってください。
令和3年7月28日
(目的)
第1条 この事業は、和光市において実施される家事及び育児等に関する相互援助活動を
支援し、妊娠中及び出産直後の会員の身体的及び精神的な負担を軽減することを目的と
する。
(会員の責務)
第5条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 会員間の信頼関係の確立に努めること。
⑵ 本事業の相互援助活動を通じて知り得た秘密を漏らさないこと。退会後においても
同様とする。
⑶ 本事業の相互援助活動において生じた事故等については、当事者の会員だけで調整
し、解決をすること。
⑷ 本事業の目的に反する行為を行わないこと。
(活動内容)
第6条 協力会員が行う本事業の相互援助活動の内容は、次のとおりとする。
⑴ 依頼会員の家事に関すること。
ア 食事の調理及び片付け等
イ 衣類の洗濯
ウ 住居の掃除や整理整頓
エ 買物
オ その他市長が必要と認める家事
⑵ 依頼会員が監護する子ども及びその兄弟姉妹の育児に関すること。
ア 依頼会員が監護する子どもの授乳
イ 依頼会員が監護する子どものおむつ交換
ウ 依頼会員が監護する子どもの沐浴の介助
エ 依頼会員が監護する子どもの清潔の保持
オ 依頼会員が監護する子どもの適切な保育環境の整備
カ 依頼会員が監護する子どもの兄弟姉妹の世話
キ その他市長が必要と認める育児
2 前項各号に掲げる相互援助活動は、外出を伴うものを除き依頼会員の自宅において行
うものとする。
(対象)
第7条 本事業の相互援助活動において対象となるものは、妊婦、若しくは生後56日目
までの子ども(早産により入院中の子どもにあっては退院後56日目までの子どもとし、
多胎婦の子どもにあっては退院後84日目までの子どもとする。ただし、早産により入
院中の子どもの退院後56日目又は多胎婦の子どもの退院後84日目が当該子どもの生
後168日目以後の場合にあっては、それぞれ生後168日目までの子どもとする。)
の保護者が行う家事又は生後56日目までの子ども若しくはその兄弟姉妹の育児等に関
するものとする。
(活動時間)
第8条 協力会員による相互援助活動の時間(以下「活動時間」という 。) は午前8時か
ら午後6時までの時間帯において家事及び育児の援助が必要な時間とする。ただし、
特別な事情がある場合は、当該時間帯に限らない。
2 相互援助活動の回数は原則として1日1回までとする。
3 活動時間は、最短1時間、最長4時間までとし、30分を単位として実施する。
4 やむを得ず活動時間が延長された場合は、10分を単位として実施する。
(利用方法)
第9条 依頼会員が相互援助活動を利用しようとする場合は、アドバイザーに電話又はメ
ール等の手段によって依頼をするものとする。
2 依頼会員から依頼を受けたアドバイザー又はサブリーダーは、当該依頼会員が希望す
る相互援助活動の内容等を詳細に確認の上、当該依頼の内容にふさわしいと認められる
協力会員に連絡し、必要な調整を行う。
3 前項の調整後、依頼会員、協力会員及びアドバイザー又はサブリーダーの三者で、事
前に打ち合わせを行う。ただし、特に必要のない場合は、この限りではない。
4 前項の打ち合わせは依頼会員の自宅又は公共機関等において行うものとする。
5 第1項の依頼の内容について、依頼会員と協力会員が互いに合意した上で、相互援助
活動を開始するものとする。
6 依頼会員は、前項で合意した相互援助活動以外の援助を求めてはならない。
7 協力会員は、相互援助活動を実施したときは、別に定める援助活動報告書に記入し、
依頼会員の確認を受けた上で、翌月の5日までに、センターに提出するものとする。
8 依頼会員は、相互援助活動を利用したときは、当該相互援助活動を実施した協力会員
に対し、別に定める報酬の基準に従い、速やかに報酬を支払うものとする。
(退会)
第11条 会員は、退会しようとするときは、要綱に規定する退会届出書(様式第3号)
により、市長に届け出なければならない。
2 協力会員は、前項の会員退会届を提出するときは、会員証を添えるものとする。
3 依頼会員は、第1項の退会届出書によることなく、生後57日目に依頼会員としての
登録を抹消されるものとする。ただし、生後57日目以降も産前・産後サポートが必要
であると市長が認める者についてはこの限りではない。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、本事業において知り得た個人情報について、必要があると認めたとき
は、関係機関や医療機関等と当該情報を共有することができる。
(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この会則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(一部抜粋)