春日部市

    ー(春日部市委託事業)病児保育・一時保育・一時預り・送迎ー

春日部市緊急サポートセンターは、前日、当日による急なお子さんの預かりや送迎、病児病後児保育、宿泊を伴うお子さんの預かりを中心に行っています。

基本的に事前の顔合わせなどは行わず、その時々で対応できるサポート会員を紹介します。子育てのお手伝いをして欲しい方(利用会員)と子育てのお手伝いをしたい方(サポート会員)が会員となって、双方の合意のもと信頼関係をきずきながら行う会員同士の活動です。センターは会員同士の活動が円滑に、安全に行われるようサポートをしていきます。 


[利用の対象 (利用会員)]
原則0歳~小学校6年生までのお子さんのいるご家庭
[こんな時ご相談ください]

  1. 保護者が体調不良等で育児が困難な時のお子さんの預かりや送迎など
  2. 病児・病後児の預かり ※保護者による受診をした後の預かりになります。
  3. 宿泊を伴うお子さんの預かり ※病児・病後児の宿泊は行いません
  4. 利用者宅でのお子さんの保育
  5. 産後や双子、夕方の忙しい時間帯等、利用者宅でお母さんと一緒に育児のお手伝い 等

特に理由は問いません。ご相談ください。
※障害、慢性疾患などお持ちのお子さんは事前に面談をさせていただく場合もあります。早めにご相談ください。

[ 登録について ]  登録料、会費などはありません。

まずは下記の会則をお読みいただき
入会申込をクリック。必要事項を入力送信して登録は完了です。
ご利用と同時の登録もできますが、迅速に対応するため事前のご登録をお勧めします。
★登録の前に「サポート内容・料金」をお読みいただき、活動をご理解の上ご登録ください。

[ 利用料金について] 
利用料金は保育終了時直接利用会員からサポート会員へ現金で手渡ししていただきます。

●一時預かり、送迎、病児保育(子ども1人につき)

●宿泊を伴う預かり(子ども1人につき)

◎基本時間(8:00~20:00)1,000円/1時間 ◎基本時間外(上記時間外)1,200円/1時間◎一泊(18:00~翌朝9:00)10,000円 ※食費(夕飯、翌朝の朝食代)を含みます。◎その他交通費等実費は別途精算★詳細はサポート内容・料金をお読みください。ご不明な点は「緊急サポートセンター埼玉」までお電話ください。

【会則】

会則をお読みの上、同意される場合は下記のフォームから入会申込を行ってください。 

春日部市緊急サポートセンター会則

(名称)
第1条 当会は、春日部市緊急サポートセンター(以下、「センター」という)
(所在地)                               
第2条 センターは、事務所を埼玉県川口市東川口4-2-20-102に置く。
(目的)
第3条 センターは、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の児童の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と、病児・病後児等の育児の援助を行いたい看護師、保育士、保健師等の有資格者等(以下「サポート会員」という。)を組織化し、相互の紹介(以下「緊急サポート」という。)を行い、会員同士が相互援助を行うことにより、地域における仕事と育児の両立が可能な環境の整備及び子育て支援環境の充実を図ることを目的とする。
(業務内容)
第4条 相互援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。
2 センターは、次の業務を行う。
(1)会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2)育児の相互援助活動の調整に関する業務
(3)会員に対して緊急サポート活動に必要な知識を付与するための講習会の開催
(4)医療機関等の関係機関との連携体制整備及び連絡調整に関する業務
(5)業務に関する統計資料等の作成に関する業務
(6)早朝・夜間等の急な相互援助の依頼にも対応できる体制の整備に関する業務
(7)その他センターの目的の達成に必要な業務
(業務日・時間)
第5条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く日とする。
2 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う時間は、午前7時から午後8時までとする。
3 ただし、援助活動中の事故等緊急時の対応等については、第1項及び第2項にかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第6条 サポート会員は、援助活動に理解と熱意のある者で、センターの承認を得た者とする。
2 サポート会員は、入会に際しセンターが実施する講習会を受講しなければならない。
3 利用会員は、援助活動に理解を有し、原則として小学校6学年までの児童を有している者とする。
(入会)
第7条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定の手続きに従い、サポート会員または利用会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(会員資格の喪失、退会)
第8条 会員は次に該当する際、会員資格を喪失する。
(1)センターに退会の届出を行った時
(2)利用会員が小学校6学年までの児童を有さなくなった時。ただし、センターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りでない。
2 センターは、次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた時
(2) 会員が第9条に定める会員の義務に違反したとき
3 会員は、会員資格を喪失し退会する時は、発行された会員証及び利用会員、または、サポート会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第9条 サポート会員及び利用会員は、次の義務を負う。
(1) 会員は、相互援助活動により知り得た会員、または、その家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
(2) 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
(3) 会員は、入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 サポート会員は、次の義務を負う。
(1)サポート会員は、善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
(2) サポート会員は、活動報告書を活動月の翌月速やかに、センターに提出しなければならない。
(3) 援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
3 利用会員は、次の義務を負う。
(1)利用会員は、第12条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
(2)利用会員は、援助活動終了後、援助活動報告書を確認し署名し、謝礼金及び実費をサポート会員に支払わなければならない。
(3) 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(代表者)
第10条 センターは、代表者1名をおく。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第11条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第4条に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第12条 会員間で行う相互援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと次に掲げる活動を実施する。
(1)児童の預かり(病児・病後児、宿泊を伴う預かりを含む。)ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限る。
(2)児童が通園する保育園又は通学する小学校、病児・病後児施設等と自宅等との間の送迎
(3)その他児童の保育に係る緊急に必要な援助
(援助活動の対象)
第13条 援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として小学校6学年まで児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第14条 サポート会員は複数の児童の預かりを行うことが出来る。ただし、病児・病後児の預かりは児童1人までとする。
(援助活動の日時)
第15条 援助活動は、利用会員とサポート会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。ただし、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第16条 児童を預かる場所は、原則サポート会員宅または利用会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合はこの限りではない。
(援助活動の報酬)
第17条 利用会員は、援助活動終了後、援助活動に対する謝礼金及び実費をサポート会員に現金で支払わなければならない。
2 援助活動の謝礼金、交通費等の実費は、別紙1のとおりとする。
(病児・病後児への援助活動)
第18条 対象児童が特定の疾患や状態の際は別に定める基準に従い援助活動を行わない。
2 病児・病後児は原則受診後に援助活動を行う。ただし、急な発病等で事前の受診が出来ない場合でサポート会員と利用会員の間で合意があればサポート会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことが出来る。ただし、前項に規定する疾患や状態に該当すると診断された場合、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
3 サポート会員が受診の付き添いをし、第1項で援助活動を行わないとしている疾患や状態と診断された際の預かり場所は原則サポート会員宅以外とする。
4 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。
5 サポート会員が受診付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことが出来る。
(緊急時の対応)
第19条 援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。ただし、緊急を要する場合や連絡がつかない場合は、サポート会員、または、センターの判断で受診することが出来る。
2 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の調整等)
第20条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは、利用会員の利用希望内容に応じて対応可能なサポート会員の紹介・調整を行う。
3 サポート会員は、援助活動を実施したときは援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。また、援助活動報告書を活動月の翌月の5日までにセンターへ提出する。
(保険)
第21条 会員は、賠償責任保険、傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補足)
第22条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、春日部市と協議のうえセンター代表者が定める。
(附則)
当会則は、平成23年4月1日から施行する。
(附則)
平成26年9月13日 事務所移転により(所在地)第二条改正。

別表1(第17条関係)

 春日部市緊急サポートセンター会則第17条に係る謝礼金等の基準を次のように定める。
1 報酬
 利用会員がサポート会員に支払う謝礼金の基準は、次のとおりとする。
区分 午前8時から午後8時まで 謝礼金額 1時間あたり1,000円
区分 午後8時から翌日の午前8時まで 謝礼金額 1時間あたり1,200円
宿泊の場合(午後6時から翌日の午前9時まで) 謝礼金額 1泊あたり10,000円
2 援助活動は、1時間に満たない場合でも1時間とみなし、1時間を超える場合、15分以下は15分、15分を超え30分以下は30分、30分を超え45分以下は45分、45分を超え60分以下は1時間として計算する。15分は1時間あたりの金額の4分の1の金額とする。
3 同一世帯に属する複数の児童を預ける場合は、2人目からは、謝礼金額を半額とする。
4 サポート会員が援助場所に移動を要する場合、当該移動の時間も援助活動時間に含む。
5 利用会員が申し込みを取消す場合の報酬は、次のとおりとする。
(1) 利用予定日の前々日までの取消し・・無料
(2) 利用予定日の前日及び当日の取消し・・宿泊以外の預かりは1,000円。宿泊を伴う預かりは3,000円。
(3) 無断取消し・・宿泊以外の預かりは、予定時間分の報酬全額。宿泊は、10,000円。
6 その他の費用
  利用会員は、援助活動に要した次の費用をサポート会員に支払わなければならない。
(1) 児童の送迎等に係る交通費。
(2) サポート会員が用意した飲食物、おむつ等の費用については実費。
7 支払方法
  謝礼金及び実費は、その日の援助活動終了後にサポート会員に支払わなければならない。
8 保育の対象となる子どもの年齢は、原則小学校6学年までとする。

[ 利用するには]
①センターへお電話ください。お電話で依頼内容、お子さんの様子等お聞きします。
緊急サポートセンター埼玉
TEL    048-297-2903 

受付時間7時~20時 土日祝日可(年末年始12/3~1/3休み)

②その後、利用フォームをお送りください。
利用フォームはお子さんをお預かりする際に必要な情報になります。安全にお預かりするために詳しい情報の入力をお願いします。

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