ひとり親助成制度
ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンターの利用料の半額を支給します。
月額1世帯10,000円を支給の上限とします。
【対象となる方】
深谷市に住民登録があるかたで、次に該当するかた
・児童扶養手当を全部又は一部受給しているかた
・ひとり親家庭等医療費の受給資格のあるかた
【支給を希望するかた】
申請により後日支給となります。
〈手順〉
1.援助を受けた際に、協力会員へ利用料金を全額支払います。
2.翌月以降に、深谷市ファミリーサポートセンター事業等利用料支給申請書に援助活動報告書の写し、振込先通帳の写し(口座番号、フリガナが記載されている部分)を添えて、こども青少年課に申請してください。
【申請期間】
利用月の翌月1日から1年以内