~一時保育、病児保育・病後児保育、宿泊保育、送迎他~

越生町ファミリーサポートセンター

緊急サポートセンター

ファミリーサポートサポートセンター、緊急サポートセンターは地域のサポーターがこどもの預かりや送迎を行う越生町の子育て支援事業です。利用するには会員登録が必要になります。(会費無料)


【サポート内容、料金】 

ファミリーサポートの援助活動

事前に紹介したサポート会員と、打合せをした内容に沿って援助を行ないます。元気なお子さん、予定のたつ預かりが基本となります。会員同士の打ち合わせ日程の調整が必要です。なるべく余裕を持ってご連絡お願いいたします。500円/hのサポート~

緊急サポートの援助活動    

病児・病後児の預かり、宿泊を伴う預かりの他に、事前打合せの時間がとれない、前日、当日の依頼など主に急を要する預かりを行ないます。基本的に、サポート会員は、その時々で対応できる方で援助を行ないます。600円/hのサポート~

★利用するには依頼の内容によって、ファミリーサポート、緊急サポートのいずれかで対応していきます。

利用の仕方、料金が違いますので下記をお読みの上、お電話でご相談ください。  

[ 入会登録について ] 

まずは下記の会則をお読みいただき
入会申込をクリック。必要事項を入力送信して登録は完了です。
ご利用と同時の登録もできますが、迅速に対応するため事前のご登録をお勧めします。
★登録の前にサポート内容・料金をお読みいただき、活動をご理解の上ご登録ください。

【会則】

会則をお読みの上、同意される場合は下記のフォームから入会申込を行ってください。 

越生病児・病後児等緊急サポート会則

(名称)

第1条 本会は、越生町病児・病後児等緊急サポートセンター(以下「センター」という。)という。

(目的)

第2条 センターは、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かりを希望する者又は育児の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と、病児・病後児の預かり又は育児援助の援護を希望する者(以下「サポート会員」という。)を、組織化し、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。

(業務)

第4条 病児・病後児等緊急サポート事業は、病児・病後児緊急サポート事業とファミリーサポート事業の2つをいうものとし、利用会員が勤務等の都合により、児童の傷病やその他やむを得ない事情並びに育児援助を希望する場合において、援助活動が可能なサポート会員の紹介を行う。病児・病後児緊急サポート事業とは、利用会員とサポート会員の準委任契約に基づくものであり会員間の合意のもと、病児・病後児の預かり(宿泊を含む。以下同じ。)を自宅又はサポート会員宅で行うことをいう。ファミリーサポート事業とは、利用会員とサポート会員の準委任契約に基づくものであり会員間の合意のもと、保育園等と自宅との間の送迎や冠婚葬祭などに参加するため家庭での保育が困難な場合に、当該児童の預かりを自宅又はサポート会員宅で行うことをいう。

2 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。

(2) 育児の相互援助活動の調整に関すること。

(3) 援助活動の研修及び指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。

(業務日・時間)

第5条 センターが登録、依頼等の受付業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く、午前7時~午後8時までとする。ただし、援助活動中の事故等緊急時の対応等については、これにかかわらず行うものとする。

(会員資格)

第6条 会員は、センターの趣旨を理解し、次の各号の要件を満たす者として、センターの承認を得た者とする。

(1) サポート会員は、心身共に健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる者とする。

(2) サポート会員は、入会に際し、センターが実施する講習会を受講した者とする。

(3) 利用会員は、町内に住所を有する者で援助活動に理解を有し、原則として当該利用会員の親族である小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居している者とする。。

(入会及び会員登録)

第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を町に提出するものとする。ただし、事業が委託されている場合は、委託先に提出することにより登録することができる。

2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。

3 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。

(退会及び会員資格の喪失)

第8条 会員は、次に該当する際、会員資格を喪失するものとする。

(1) センターに退会の届出を行ったとき。

(2) 会員が第6条に掲げる用件を満たさなくなったとき。ただし、同居している児童が小学校6学年を終えた場合でもセンターが認めた場合は、この限りではない。

2 センターは、次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったと認めたとき。

(2) 会員の義務に違反したとき。

3 会員は、会員資格を喪失し、退会する時は、発行された会員証及びサポート会員又は利用会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。

 (会員の義務)

第9条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 会員は相互援助活動により知り得た会員又はその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様とする。

(2) 会員は、この事業を政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。

(3) 会員は登録後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかに町長に報告するものとする。この場合において、事業が委託されている場合は、委託先とする。

2 サポート会員は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) サポート会員は、善良な管理者の注意をもって、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。

(2) サポート会員は、援助活動を行った場合は活動報告書を活動月の翌月速やかに町長に提出しなければならない。この場合において、事業が委託されている場合は、委託先とする。

(3) 援助活動中は、会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示するものとする。

3 利用会員は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。

(2) 第12条に規定する援助活動以外の活動援助を要求してはならない。

(3) 援助活動を開始する前に協議及び確認した事項以外の活動を要求してはならない。

(4) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡すること。

(5) 援助活動終了後、活動報告書を確認、署名し、18条に規定する援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。

(6) 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備すること。

(代表者)

第10条 センターは、代表者1名をおくものとする。

2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。

(アドバイザー、サブリーダー)

第11条 センターにアドバイザーを置くものとする。

2 アドバイザーは、第4条に規定する業務を行うものとする。

3 アドバイザーの業務を補佐し、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任することができる。

(援助活動の内容)

第12条 ファミリーサポート事業

(1) 保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)の開始時刻前又は終了時刻後に児童を預かること。

(2) 保育所等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。

(3) 保育所等の休日その他の事由がある場合において、児童を預かること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。

2 前項第に関わらず、下記に掲げる活動は実施しない。

(1) 宿泊を伴う児童の預かりを行うこと。

(2) 病児・病後児を預かること。

(3) 利用会員とサポート会員が、面談による事前打ち合わせを行っていない場合に児童を預かること。

3 病児・病後児緊急サポート事業

(1) 児童の預かり(宿泊を含む。)を行うこと。ただし、病児・病後児にあっては医療機関による入院治療の必要がない児童に限り、且宿泊を伴う預かりは行なわない。

(2) 保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。

(3) その他児童の保育に係る緊急に必要な援助を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。

(援助活動の対象)

第13条 援助活動の対象は、利用会員が登録した、原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により、援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。

(預かり人数)

第14条 サポート会員は、複数の児童の預かりを行うことができるものとする。ただし、病児・病後児の預かりは1人までとする。

(援助活動の日時)

第15条 援助活動は利用会員とサポート会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。ただし、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。

(援助活動の場所)

第16条 児童を預かる場所は、原則としてサポート会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りではない。

(援助活動の報酬)

第17条 利用会員は、サポート会員に対して、18条で規定する援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。

 (援助活動の時間の算定方法)

第18条 利用会員がサポート会員に支払う援助活動に係る報酬は別表1に定める利用会員負担額から別表2に定める利用者負担金に対する助成額を減じた額とする。

第19条 児童が特定の疾患や状態の際は、別に定める基準に従い援助活動を行わない。

2 病児・病後児は原則受診後に援助活動を行う。ただし、急な発病等で事前の受診が出来ない場合、サポート会員と利用会員の間で合意があれば、サポート会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことができる。

3 別に規定する疾患や状態に該当すると診断された場合、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。

4 サポート会員が受診の付き添いをし、同条第1項で規定する疾患や状態と診断された際の預かり場所は、原則サポート会員宅以外とする。

5 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。

6 サポート会員が受診の付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は、前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことができる。

(緊急時の対応)

第20条 援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則、利用会員の合意を得た上で受診する。ただし、緊急を要する場合や連絡がつかない場合は、サポート会員又はセンターの判断で受診することができる。

2 援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。

3 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。 

(援助活動の実施方法)

第21条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申し込みをするものとする。

2 センターは、援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。

3 ファミリーサポート事業においてはアドバイザー又はサブリーダーは、原則として援助活動開始前に利用会員とサポート会員と面談による事前打合せを行い、援助活動の内容について十分な協議を行うものとする。

4 利用会員は、申し込んだ援助活動の内容以外の援助活動を求めてはならない。

5 サポート会員は、援助活動を実施したときは、活動報告書に援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。

(保険)

第22条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。

2 前項の保険に加入する費用は、町が負担する。事業が委託されている場合は、委託先が業務委託費から負担するものとする。

(損害の賠償)

第23条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(補足)

第24条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。

附 則

この会則は、平成25年4月1日から施行する。

(第18条関係)

別表1 利用会員負担額単価

ファミリーサポート事業

援助活動の時間 午前8時~午後8時 児童1名1時間につき700円

援助活動の時間 午後8時~午前8時 児童1名1時間につき900円

病児・病後児緊急サポート事業

援助活動の時間 午前8時~午後8時 児童1名1時間につき900円

援助活動の時間 午後8時~午前8時 児童1名1時間につき1,100円

宿泊(午後6時から翌日午前9時)児童1名1泊につき10,000円

別表2 利用者負担金に対する助成額単価

ファミリーサポート事業 

 児童1名1時間につき200円

病児・病後児緊急サポート事業 

 宿泊以外 児童1名1時間につき300円

 宿泊を伴う預かり 児童1名1泊につき3,000円  

備考

1 利用会員負担額及び利用者負担金に対する助成額の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員又は利用会員が指定する者へ児童を引き渡した時までの時間とする。

2 サポート会員の移動が必要な場合は、当該移動の時間も含めるものとする。

3 1時間以下の活動は1時間分とする。

4 1時間を超えて行われる援助活動の時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、利用会員負担額及び利用者負担金に対する助成額は単価の半額とする。また、30分を超える場合は1時間とする。

5 2人又は3人を同時に預かる場合は、それぞれ上記金額の1.5倍、2倍の金額とします。

6 実費(交通費、食事代等)は別途精算とする。


[サポートの流れ]

[ 利用するには]

①センターへお電話ください。お電話で依頼内容、お子さんの様子等お聞きします。

坂戸センターTEL049-299-5790受付時間7時~20時 土日祝日可(年末年始12/3~1/3休み)②その後、下記の利用フォームをクリック。お子さんをお預かりする際に必要な情報を送信してください。安全にお預かりするために詳しい情報提供をお願いします。

利用フォームは下のボタンより

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ファミリーサポート

平日 9時~17時(年末年始除く)

相談、問合せ、依頼の受付、依頼受付後の協力会員探しまたは協力会員へのスケジュール等確認、事前打合せの調整及び実施等全てに対応

上記以外の時間帯:7時~9時、17時~20時及び土日祝日の7時~20時 

相談、問合せ、依頼の受付のみとなり、協力会員探し、協力会員へのスケジュール確認、事前打合せの調整、実施などは翌平日となりますのでご了承ください。

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お問い合わせ

事務局(坂戸センター)

埼玉県坂戸市八幡2-5-24松栄コーポラス301

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相談、問合せ、依頼の受付、依頼受付後の協力会員探しまたは協力会員へのスケジュール等確認などに対応いたします。