さいたま市ファミリー・サポー・トセンター利用支援事業について

(ひとり親家庭・ダブルケア家庭・多子世帯家庭への利用補助)


ひとり親家庭、ダブルケア家庭(子育てと介護)、多子世帯(子供が3人以上いる)の方は、ファミリーサポートセンター及び緊急サポートセンターを利用した後、市へ申請すると利用料金の一部が助成されます。詳しくは、さいたま市子育て支援課にお問い合わせください。
さいたま市ファミリーサポート・センター・利用支援事業 ☜
[ 助成の条件]
① さいたま市に居住していること。
② 児童扶養手当を受給している方、さいたま市ひとり親家庭等医療費受給資格のある方、又は、児童扶養手当を受給している世帯と同等の所得水準にある方。
③ 子育てと同時に、配偶者もしくは扶養親族の生活介護を行う必要がある方
④ 18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童を3人以上養育している方
⑤ さいたまファミリー・サポート・センター又は緊急サポートセンター埼玉に会員登録をし、利用支援事業の登録を行っていること。
⑥ 相互援助活動に伴う利用料金を滞納していないこと。
助成金の申請を希望する場合は、事前に登録申請を行ってください。
必要書類は下記よりダウンロードしてご記入の上、必要書類を添えてセンターへ郵送してください。
利用支援事業登録申請書 ☜
※上記書類に加えて送付する物
●振込口座のわかる物(通帳等)のコピー 
●助成の条件②の方(ひとり親世帯の方)は:児童扶養手当証書の写し(コピー)、又はさいたま市ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し(コピー)
●助成条件③の方(ダブルケア家庭の方)は:介護申立書 ダウンロードはコチラ
★登録申請の書類提出後、さいたま市子育て支援課より「ファミリー・サポート・センター利用支援事業登録決定通知書」が届きます。助成金の申請その後からできるようになります。
登録申請に関しての詳細は さいたま市役所子育て支援課へお問合せ下さい。
さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課
TEL048-829-1271

[ 助成金額 ]
利用料金の半額(助成上限額は1か月あたり2万円)

※緊急サポートセンター、さいたまファミリーサポートセンターの利用料金の合計額に対して半額(助成上限額は1か月あたり2万円)となりますのでご注意下さい。
※交通費・食事代・おやつ代等の実費負担分及びキャンセル料は助成対象に含まれません。
[ 助成金の申請の仕方 ]
①ファミリーサポート、緊急サポートを利用する。
②サポート会員(提供会員)に利用料金を全額支払い、「援助活動報告書」の控えを受け取る。
③利用した月ごとに、利用支援事業交付申請書☜に記入し、援助活動報告書の写しを添えてファミリー・サポート・センター又は緊急 サポートセンター埼玉へ郵送してください。

※記入の際の際には説明をよくお読みいただき、誤った金額を記入しないようにお気をつけください。
[書類送付先]
緊急サポートセンター埼玉
〒343-0035
川口市東川口4-2-20プロミネンスⅡ102
TEL048-297-2903
FAX050-3488-0147

★上記手続きに必要な書類は電子申請することも可能です。詳しくは
さいたま市ファミリーサポート・センター・利用支援事業 ☜